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9都道府県で生活保護下回る最低賃金

 生活保護下回る最低賃金も
 
最低賃金で働いた場合に、1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県が9つに上ることが、厚生労働省の調査で分かりました。

 この調査結果は、最低賃金の引き上げを検討する厚生労働省の審議会で示されました。最低賃金は、企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金です。金額は都道府県ごとに決まっていて、現在、全国の平均は時給で730円となっています。厚生労働省によりますと、去年決まった最低賃金で、1日8時間、週5日働いた1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県は、北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の9つに上るということです。このうち、生活保護の受給額を時給に換算すると▽北海道の最低賃金が31円下回ったほか、▽神奈川が23円、▽東京が16円、▽埼玉が9円、それぞれ下回っています。審議会では労働組合側が、「生活保護との逆転現象を早期に解消すべきだ」として、最低賃金の大幅な引き上げを求めたのに対し、経営者側は、「東日本大震災の影響で、中小企業の経営は厳しさを増している」として引き上げに慎重な姿勢を示しました。審議会では、早ければ今月中に最低賃金の引き上げ額の目安が決まる見通しですが、労使の主張には隔たりが大きく、協議は難航することが予想されています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110713/t10014191521000.html

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