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育児休業給付の受給期間延長、申告書の審査を厳しくすることで保育所申請の落選狙いに歯止め

 年度末ですね。プライベートの1年の区切りは年末年始ですが、仕事上は年度末が大きな区切りの感があります。社労士はこれから夏くらいまでがバタバタする時期ですね。

 では、今日の話題です。

厚生労働省は育児休業給付の受給期間を延ばすために落選狙いで保育所に入所申請する動きに歯止めをかける。提出書類に入所希望日など詳細な内容を記入するよう義務づけ、不審な申請を見抜きやすくする。親が復職する意思を確認できなければ給付を認めない。
14日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会で了承した。3月中にも省令を改正する。半年ほどの周知期間を設け、25年4月の入所申請から適用する。(日本経済新聞)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA138N90T10C24A3000000/

 以前から度々話題になっていた育児休業給付の延長申請における保育所の入所申請について、申請確認が厳格化されるようです。本来の制度趣旨は子供が1歳になった際(本来の育児休業期間の期限)に定員の関係等で保育所に子供を預けられない親がやむを得ず延長申請を行うというものです。記事中には、自治体側が親の意向を汲み、申請しても落ちやすい施設を紹介することも少なくないとあり、制度の不適切な運用が蔓延している状況も見受けられ、大きな問題だったと言えます。

 この問題とは別の事案ですが、育児休業期間が終わって、職場復帰というときに本人から退職の意思表示がされることもたまにあり、復帰を待っていた会社にとっては、痛手となることもあります。ただ、こちらの事案については、実際復帰を考えていたものの、育児が大変で復帰を断念したケースが多いようにも思われます。

 今の日本において喫緊の課題である少子化対策を進めるに当たり、出産や育児に対する給付や支援を手厚くすることはとても重要なことであり、会社側も積極的にサポートしていく必要があるのは言うまでもありません。ただ、だからこそ会社側にとっても使いやすく、労使間においてバランスのよい制度設計が望まれるところです。

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