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カテゴリー : 社会保険

協会けんぽ、保険料負担軽減を要請

 協会けんぽ、保険料負担軽減で署名- 予算要求前に働き掛けへ

 中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は21日、加入者の保険料負担軽減に向けた署名活動を始めた。全国平均の保険料率が3年連続で上昇し、2012年度に初めて10%になったことなどを受けたもの。医療費に対する国庫補助率の引き上げと、高齢者医療制度の見直しを求める。6、7月に集中的に活動を展開し、13年度予算の概算要求前に政府に働き掛ける方針だ。 続きを読む

工事業国保、無保険者1万人超え 移行滞り

 工事業国保:無保険1万人超 無資格者移行滞り 協会けんぽへ、追加負担高額

 建設職人でつくる全国建設工事業国民健康保険組合(工事業国保)で、1万人を超す元加入者らが無保険となっている可能性が高いことが分かった。同国保では昨春、約1万2000人の無資格者が発覚し、同9月に厚生労働省が中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)などへの移行を求める是正改善命令を出した。だが、無資格者の保険証は今年6月末で失効したにもかかわらず、6500人が移行手続きをしておらず、家族を含めると1万人を超すとみられる。(3面に「安心が逃げていく」)

 法人や、5人以上を雇う者は社会保険に加入し、医療と厚生年金の保険料を労使で払う必要がある。だが、工事業国保には事業主負担がない。多くの事業主が「法人でも可」というウソの勧誘に応じたり、従業員を個人事業主と偽って同国保に加入させ、保険料の事業主負担を逃れた。

 昨年6月の厚労省調査では、加入者1万2252人と家族1万5646人の計2万7898人が無資格と分かり、同省は昨年9月、同国保に、4725事業所の加入者9272人とその家族1万2346人の計2万1618人を協会けんぽに移すよう命じた。

 その際、(1)工事業国保は過去2年分の保険料(約40億円)を元加入者に返す(2)元加入者は労使で本来の加入先である協会けんぽに、医療・厚生年金の保険料過去2年分を納める(3)協会けんぽは過去2年分の元工事業国保加入者の医療費(約50億円)を同国保に支払う(4)同国保は過去5年分の国庫補助(約95億円)を国に返す--などの清算案を示した。

 だが、元加入者は同国保より高い協会けんぽの保険料に加え、新たに厚生年金分の負担もする必要があるため、移行には1人平均65万円(労使折半、医療20万円、年金45万円)の追加負担が生じる。事業主には、6000万円を超す人もいる。

 この清算案は長妻昭厚労相(当時)が「公平性」を重視する観点から主導した。だが、多額の追加負担に応じられない人も多く、移行手続きを終えたのは3970人。1800人は市町村国保に移るものの、残る約6500人は手続きをしていない。保険証は6月で失効しており、家族も含め1万人超が無保険状態の可能性が高い。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104ddm001040044000c.html

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厚生年金保険料の標準報酬月額上限引上げ案を提示

 高所得者月9万円増 年金保険料上限引き上げ案を提示 厚労省 

 厚生労働省は31日、民間サラリーマンが加入する厚生年金について、保険料算定基準となる標準報酬月額の上限(62万円)を見直し、高所得者の保険料を引き上げる案を社会保障審議会年金部会に示した。健康保険と同じ121万円に引き上げる案が軸となり、上限に該当する高所得者の月額保険料は、労使の総額で10万2千円から19万9千円に跳ね上がる。

 保険料が増えると年金支給額も膨らむため、厚労省は負担増に伴う給付増の抑制も検討している。現行制度は、払った保険料に見合った年金がもらえる保険方式だが、年金額を計算する際に62万円を超える部分を半分に評価する案が浮上している。

 厚生年金の月額保険料は標準報酬月額に16・41%の保険料率を掛け計算する。現在は、諸手当を含め月給が60万5千円を超えると標準報酬月額が62万円で一定となり、月給が100万円の人でも本人の保険料負担額は同じ5万1千円に抑えられている。

 上限を121万円まで引き上げた場合、月給117万5千円以上の人の保険料本人負担額は9万9500円に増額される。

 これとは別に厚労省は、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を検討しており、保険料負担が重くなり過ぎないよう標準報酬月額の下限(9万8千円)を7万8千円程度に引き下げたい考えだ。

 一方、厚労省は同日の社保審介護保険部会で、介護利用料について年収320万円以上の高齢者の自己負担割合を現行の1割から2割に引き上げる案を示した。特別養護老人ホームの相部屋入居者の負担増も検討している。高齢者に能力に応じた負担を求める狙いがあるが、負担増を強いられる高齢者側の反発は避けられない見通しだ。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111031/plc11103123540020-n1.htm

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産休期間中の厚生年金保険料を免除へ

 産休中は保険料免除へ 厚生年金

 厚生労働省は25日、厚生年金に加入している女性の産休期間について保険料を免除する方針を固めた。出産前42日、産後56日の最大98日間が対象で、保険料を半額負担している企業にとっても負担が軽減される。

 企業が産休中の保険料負担を嫌って女性社員に不利な扱いをしないようにすることで、働く女性の出産環境を改善していくのが目的。31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出する。

 現行制度では、無給となる可能性もある育児休業期間に限って保険料免除が認められている。産休期間については産休前の日給の3分の2が「出産手当金」として健康保険から支給されるため、保険料免除の対象とはなっていなかった。

 法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2~3カ月分の事業主負担がなくなるほか、産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなる。

 男女雇用機会均等法は、妊娠・出産などを理由に、解雇や雇い止め、賃金引き下げといった取り扱いを禁止している。しかし、平成22年度に全国の労働局雇用均等室に寄せられた相談では妊娠・出産などを理由とした不利益な取り扱いが3587件と全体の15.3%を占めた。

 調停申請が受理されたケースも前年度の10件から20件に倍増しており、悪質なケースも目立っている。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111025/plc11102518260013-n1.htm

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社会保険料1年免除 被災地の企業対象

 社会保険料1年免除 被災地の企業対象

 政府は、東日本大震災で被害を受けた企業を対象に健康保険や厚生年金など社会保険料の事業主負担を1年間免除する方向で検討に入った。岩手、宮城、福島の各県など災害救助法が適用された地域が対象。震災対策特別措置法に盛り込み今国会での成立を目指す。

 政府はすでに被災地(青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県)で社会保険料の支払いを猶予しているが、被災企業への支援拡充が必要と判断した。

 健康保険と厚生年金、雇用保険に加え、子ども手当の事業主負担も対象となる見通し。半数以上の従業員に給料が支払われていない▽従業員給与が標準報酬月額の最低ラインまでカットされている-ことなどが条件。免除期間は3月1日に遡(さかのぼ)って算定する。

 通常厚生年金を減免した場合、将来の年金が減額されるが、今回の措置では減額対象としない方針だ。

 被災者本人に関しては、医療や介護保険の窓口負担などの猶予、免除をすでに適用している。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110414/plc11041423090025-n1.htm

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2011年度の協会けんぽの保険料率が2年連続の上昇

 協会けんぽ、保険料率9.5%に上昇 11年度全国平均

 中小企業の会社員とその家族らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は31日、2011年度の都道府県別の保険料率を決めた。全国平均の保険料率は11年度に9.5%と10年度より0.16%上昇する。すべての地域で10年度より上がり、最も高いのは北海道(0.18%上昇)と佐賀県(0.19%上昇)の9.6%。最も低いのは長野県の9.39%で0.13%上昇する。地域差は現行の0.16%から0.21%に広がる。

 全国平均の保険料率は2年連続の上昇となる。2月上旬にも厚生労働相が認可する。景気の低迷で保険料収入が落ち込む見通しのうえ、高齢者医療への拠出金が増えた影響で厳しい財政状況が続いていることが引き上げの背景にある。

 年収400万円の加入者の場合、保険料負担(本人分)は年間で3000円強増える見通し。企業も同額の負担増になる。年収500万円だと保険料負担は労使でそれぞれ4000円程度増える見込みだ。

 地域別では、佐賀や福岡、大分など西日本の保険料率が高くなる傾向が浮かび上がった。協会けんぽは地域ごとの医療費の水準を保険料率に反映させるのが原則。人口10万人あたりのベッド数や医師数が中四国や九州で多く、医療の提供体制が比較的充実していることなどが影響したようだ。最も高かった北海道では通院が難しい地域があるため入院費が膨らむ傾向にあるという。

 ただ、厚労省は保険料率が高くなるはずの県を低くし、低い県には上乗せして格差を縮める激変緩和措置も取っている。仮に医療費の地域差をそのまま料率に反映させると、北海道が10%、長野が8.93%と大きな格差が生じることになる。厚労省は17年度まで格差を縮める措置をとりつつも、段階的に医療費を反映した保険料率の設定に移行する考えだ。

 厚労省によると、12年度の保険料率も全国平均で9.8~9.9%に上昇する見込みだ。保険料収入の本格回復には時間がかかるとみているうえに、借入金が1000億円以上あり、返済する計画のためだ。中小企業からは「負担増はもう限界に近い」との声も漏れる。協会けんぽは医療給付費に対する国庫補助の割合を現在の16.4%から本来の20%に引き上げるように政府に求めていく方針だ。

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E1E3E2E0838DE1E3E2E3E0E2E3E39797E0E2E2E2;at=DGXZZO0195164008122009000000

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 2011年度の健康保険料率についての記事です。予想通りですが、保険料率が上昇します。北海道は変わらず全国で一番高い保険料率となり、記事にもある通り最も保険料率の低い長野県とは0.21%の差があります。ただこれでも激変緩和措置をとっているということで本来の医療費に応じた保険料設定だとさらに地域差が広がることになります。個人の負担と同様に企業の負担も増加します。景気の回復が特効薬ではありますが、増大する社会保障費に対し、何か効果的な政策を打ち出してほしいものです。
 
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厚生年金への加入、6万3000事業所が未加入

日経新聞(2007/5/25)より引用———-

厚生年金、6万3000事業所が未加入
 厚生年金への加入義務がある正社員を雇用しているにもかかわらず、全く制度に加入せず保険料も払っていない事業所が全国で6万3539に達することが社会保険庁の調査で分かった。このうち一部では社員の給与から「保険料」として天引きしながら、それを厚生年金に納めずに横取りする悪質事業所が含まれているもようだ。

 厚生年金保険法は正社員を雇用するすべての法人に加入義務を課しており、現在160万以上の事業所が加入する。未加入の事業所は全体の4%程度で、社保庁は責任者を呼び出したり、戸別訪問するなどして加入を促す方針だ。

引用ここまで———-

 この件については色々と意見があると思います。法律で強制加入を定めている以上、加入の義務のある事業所については全て加入させるべきだというのも正論だと思います。ただ実際問題として適用事業所になり保険料を会社負担分を含めて払うようになると会社の経営がにっちもさっちもいかなくなるという会社が多いという事情もあります。これについても社会保険に加入し保険料を払っている事業所からすればたとえ苦しい状態でも払っている状況だと思いますが・・いずれにせよ不公平感のないよう法整備や対策を進めていくことが重要になると思います。年金不信も根強いことからなかなか難しい問題です。

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