RSS

添乗員みなし労働認めず 最高裁 残業代支払確定

 海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を適用するのは不当として、派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「労働時間算定が困難とはいえない」との判断を示した。

 被告の阪急トラベルサポート(大阪市)側の上告を棄却。添乗員の女性の「みなし労働時間制」の適用を認めず、同社に約30万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。

 最高裁は、みなし労働制が適用されるかどうかについて「業務の性質、内容や状況、指示や報告の方法などから判断すべきだ」と指摘。今回のケースでは、会社はあらかじめ旅程管理に関して具体的な指示をしており、ツアー中も国際電話用の携帯電話を貸与していたほか、終了後は日報で詳細な報告を受けていたことなどから「労働時間の算定が困難とはいえない」と結論付けた。

 阪急トラベルサポートは「主張が認められず、甚だ遺憾だ。判決内容を精査し対応する」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2404A_U4A120C1CR8000/

————————————————————————–

注目されていた労働事件の最高裁判決が出ました。最高裁は今回の海外添乗員についてはみなし労働時間制の適用を認めず、残業代の支払いが必要と判断しました。みなし労働時間制は労働時間が算定し難い外回りの多い営業社員等に対し、所定労働時間働いたとみなす制度ですが、最近は携帯電話の普及等で会社からの具体的な指示が可能な場合は適用自体が難しいケースが多々見受けられていました。ただ、実態としてこのみなし労働時間制を適用している会社も多く、今回の判決を受け、制度の運用自体の見直しを迫られる会社も出てくることが考えられます。

  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。

CAPTCHA