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カテゴリー : 労災

外務省警備で過労死 労災認定

 労災認定:官庁警備で過労死 東京・渋谷労基署が認定

 外務省の警備業務にあたっていた男性警備員(当時58歳)が昨年3月、胸部大動脈瘤(りゅう)破裂で急死したことについて、遺族の代理人弁護士が2日、渋谷労働基準監督署から先月21日付で過重労働による労災認定を受けたと発表した。川人博弁護士は「官公庁の警備業務は一般競争入札による低価格化が進み、労働環境が著しく悪化している」と指摘。官公庁に申し入れをするなど、是正を求めていく考えを明らかにした。

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仕事が原因の精神疾患 労災の認定基準明確化求める

 労災認定基準:仕事が原因の精神疾患 基準明確化求める

 長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、厚生労働省の専門家検討会は21日、発症のきっかけとなる具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める報告書をまとめた。

 長時間労働について初めて具体的数字を示し、1カ月の時間外労働が120時間以上なら「強い精神的負担があった」とみるなどの内容。「非正規社員である自分の契約満了が迫った」の項目も判断要素に加える。認定審査を早く進めるのが狙いで、厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針。

 報告書は「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」などの項目を、労災と認める基準に新設。80時間以上なら精神的負担は中程度、120時間以上になれば強い負担があったとみて、その上で判断するとした。「2週間以上連続勤務をした」も項目に加えた。

 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として(1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした(2)生死に関わる業務上の病気やけがをした(3)業務に関連して他人を死亡させた--などを挙げた。このケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としている。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしている。

http://mainichi.jp/life/today/news/20111022k0000e040049000c.html

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パワハラ自殺が初の労災認定

読売新聞(2007/10/15)より引用———-

東京地裁「パワハラ自殺」初の労災認定…上司の暴言が原因
 製薬会社の営業担当社員だった男性(当時35歳)がうつ病になって自殺したのは、直属の上司の暴言が原因だったとして、男性の妻が国を相手取り、労災と認めるよう求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。

 渡辺弘裁判長は「男性は、上司の言動により過度の心理的負担を受けて精神障害を発症し、自殺に及んだ」と述べて、男性の自殺を労災と認定し、国に遺族補償給付の不支給処分を取り消すよう命じた。

 原告代理人によると、上司の暴言やいじめなどのパワーハラスメント(職権による人権侵害)を自殺の直接の原因と認め、労災を認定した司法判断は初めて。

 判決によると、男性は1997年から、東京都内に本社のある製薬会社の静岡営業所で営業担当として勤務していたが、2002年4月に赴任してきた係長から、「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」「お前は会社を食いものにしている、給料泥棒」「お前は対人恐怖症やろ」などの暴言を受けた。男性は02年12月~03年1月、適応障害やうつ病を発症し、取引先とのトラブルが続いた後の03年3月に自殺した。

 男性の遺書には、係長から受けた暴言が記され、「自分の欠点ばかり考えてしまい、自分が大嫌いになりました。先月からふと『死にたい』と感じていました」などと書かれていた。

 判決は、<1>係長の態度には男性への嫌悪の感情があった<2>男性の立場を配慮せずに大声で傍若無人に発言していた――などと指摘。「係長の言葉は過度に厳しく、男性の人格、存在自体を否定するものもあった。男性の心理的負担は、通常の『上司とのトラブル』の範囲を大きく超えていた」と述べた。

          ◇

 判決後、記者会見した原告代理人の川人博弁護士は「これまで自殺が労災と認定されたのは、長時間労働を原因とするケースが大半だった」と指摘し、「日本では、職場での上下関係を前提にした上司による暴言や嫌がらせが放置されてきたのが現状。今回の判決は、そうした風潮を正す意味でも画期的だ」と話した。男性の妻は「勝訴でほっとした。裁判をやった甲斐(かい)があった」と語ったという。

 一方、男性の自殺を労災と認めなかった静岡労働基準監督署は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議した上で判断したい」とコメントした。

引用ここまで———-

 久々の更新になってしまい、ちょっと前の記事ですが、パワハラについてです。パワハラを直接の原因とした自殺が初めて労災認定されました。今後のパワハラ労災認定においてこの判決の影響が大きく出てくると思います。会社内における人格までもを否定したいわゆるいじめは記事にも書いてあるとおり、日本では放置されてきたように思います。表面化するケースも少なく、当然今回の1件も氷山の一角といえます。セクハラも同様のことが言えますが、権利や立場を利用してのいじめ、嫌がらせは人間として最低の行為です。今後、パワハラというものがもっと世間に認知され、会社にはパワハラ防止策を講じる等、従業員が安心して働ける環境を構築して欲しいと思います。

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