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カテゴリー : 労務管理

セクハラ労災 労働局に専門相談員を配置

 セクハラ労災 専門相談員が支援へ

 職場での性的な嫌がらせ、いわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれた人を支援しようと、厚生労働省は、全国の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することになりました。

 厚生労働省によりますと、全国でセクシュアルハラスメントいわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれたとして労災に認定されたケースは、昨年度は8件、その前の年度は4件と年間数件にとどまっています。しかし、セクハラの被害者の多くが他人に知られるのを恐れ、労災の申請や相談を控える傾向にあることや、どこにも相談できずうつ病などを悪化させるケースがあることから、被害者が相談しやすい環境を整備すべきだと指摘されていました。このため厚生労働省は、来年度から全国47か所の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することにしたものです。相談員は、窓口で被害者の相談に応じるほか、セクハラの実態を聞き取って労災の申請を支援するとしています。厚生労働省は「専門の相談員の配置に合わせて、セクハラについての労災の認定基準も新たに定め、審査の迅速化を図りたい」と話しています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111106/t10013763731000.html

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2010年度の残業代不払総額が123億円に

 残業代不払い123億円=労基署が1386社指導-10年度

 厚生労働省は19日、賃金不払いのサービス残業に関する2010年度指導状況をまとめた。労働基準監督署から労働基準法違反として是正を指導され、不払いの残業代を社員に合計100万円以上支払った企業は、前年度比13.5%増の1386社。支払総額は6.2%増の123億円だった。
 企業数、支払総額ともに3年ぶりに増加へ転じており、厚労省は「リーマン・ショックの影響が薄らいで残業時間が増えたのが背景にある」とみている。
 サービス残業は過労死の温床といわれ、違反企業は8年連続で1000社を超える高水準となった。

http://www.jiji.com/jc/zc?key=%bb%c4%b6%c8%c2%e5&k=201110/2011101900713

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減車を理由としたタクシー運転手の解雇無効

 減車でタクシー運転手の解雇無効 「必要性欠き権利乱用」

 タクシー減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして、元運転手の男性3人が札幌市西区の鈴蘭交通に地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、札幌地裁は6日、雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じた。

 判決理由で宮崎謙裁判官は「減車の時期や台数がはっきりしない中、自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをした。合理性と必要性を欠き、解雇権の乱用だ」と述べた。

 判決によると、鈴蘭交通は、タクシー事業適正化・活性化特別措置法に伴い、減車を計画。2009年12月~10年12月に原告ら嘱託運転手34人を雇い止めにする一方、タクシー17台を減らした。

http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011070601000963.html

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有期雇用で新ルール作り

 労政審、有期雇用で新ルール作り 契約社員らの待遇改善

 パートや契約社員など、雇用期間を決めて働く有期契約労働者の待遇改善に向けた新たなルール作りが今年、労使の代表者が参加する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)で本格化する。有期契約を季節労働などに限るといった規制強化策や、雇用契約終了時に企業が給料とは別に手当を支給する仕組みの導入などが検討課題として浮上している。

 厚労省は年末までに労政審の意見をまとめ、法制化を急ぎたい考えだが、規制強化に経営者側は強く反発。雇用縮小につながるとの声もあり、協議は難航しそうだ。

 期間を決めて働く人は、雇用契約終了とともに仕事を失うこともある。定年まで働くことができる正社員に対し、雇用が不安定で賃金も低いことが多い。


http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011010301000444.html

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 ちょっと前までは派遣社員の待遇が問題になることが多かったですが、最近は契約社員等の有期雇用労働者の契約形態や待遇等が問題になることが増えています。トラブル防止のためにも新ルール作りには賛成ですが、極端な制度改正は記事にもある通り逆効果のような気もします。現在の有期雇用の実態を踏まえ、労使双方が納得できるようなルールの創設を望みたいものです。 
 
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従業員を無休で働かせ、労基法違反容疑で書類送検

 従業員を無休で働かせる 労基法違反容疑で社長ら2人書類送検 さいたま労基署

 従業員に休日を与えず働かせたとして、さいたま労働基準監督署は13日、労働基準法違反の疑いで、新座市北野の清掃業「山大物産」と、同社業務部の男性次長(50)、同社男性社長(64)をさいたま地検に書類送検した。

 さいたま労基署の調べでは、次長は5月30日から6月26日までの間、法定の除外事由なく男性清掃作業員=当時(35)=に休日を与えずに働かせ続けさせ、社長は作業員が休まずに働かされているのを知りながら、措置を講じなかった疑いが持たれている。

 さいたま労基署によると、作業員は6月29日午前4時50分ごろ、千葉県習志野市香澄の東関東道湾岸習志野インターチェンジ(IC)の料金所を出てすぐの合流路に停車していたトレーラーに追突し、全身を強く打ち死亡した。作業員は事故日まで、4月1日から86日間にわたって無休で働き、この日も現場に向かう途中だった。2人は「熟練した技能者で、休みがないのを知りながら働かせてしまった」と供述しているという。同労基署は、86日間のうち法定除外事由のない期間について立件した。

 山大物産は「責任者不在のため答えられない」としている。

http://stj.sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/101013/stm1010131404003-n1.htm

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 記事を見る限り、過重労働という言葉では済まされないぐらいの就労内容ですね。景気が低迷する中、社員を増員せず、在籍する社員のみで多くの仕事をこなそうとする結果、過重労働となってしまっているケースも最近よく聞きます。一時流行っていたワークライフバランスという言葉も最近聞くことがちょっと少なくなりましたが、会社は自社で働く従業員に対して、安全配慮義務を負っていますので、過重労働にならないような労働環境を整備するとともに常に従業員の様子に気を配る必要があるといえます。

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イチゴ農家で中国人実習生と就労トラブル

毎日新聞(2008/1/29)より引用———-

<イチゴ農家>中国人実習生と雇用めぐりトラブル

 栃木県都賀(つが)町のイチゴ農園「長苺(ちょうぼ)園」が昨年12月、「不作で仕事がなくなった」との理由で中国人実習生5人を解雇し無りやり帰国させようとしたところ、「栃園(とちえん)会事業協同組合」(江田一之理事長)に加入する長苺園などイチゴ農家7軒(都賀、芳賀(はが)、二宮の3町)の実習生計15人が逃げ出し、逆に、過去3年の未払い賃金として計約5225万円分の支払いを求めるトラブルになっている。

 関係者の話を総合すると、15人は中国山東省と黒竜江省出身の男性で、05年春に農業研修生として来日。1年の研修後、今春までの2年の予定で農家7軒で働いていた。昨年12月9日、長苺園が「不作」を理由に勤務する5人に解雇を通知。警備員も同行させバスで成田空港まで連れて行き帰国させようとしてもみ合いになった。

 5人は外国人研修・技能実習生の支援をしている全統一労働組合(東京都台東区)に連絡して保護され、この日のうちに他の6農園の10人も合流した。

 各農園は同県の最低賃金(約670円)を下回る時給500円の残業代しか払っておらず、労組側は未払い賃金の返還とともに、5人の解雇撤回を求めている。長苺園は強制帰国について「行き過ぎがあった」と認めたが、「解雇は不当ではない」と反論。各農園は未払い賃金については減額を要求し、交渉が難航している。

 江田栃園会理事長は「優秀な実習生なら帰す必要はない」と、勤務態度がふまじめだったことを示唆する。一方、実習生の一人で黒竜江省ハルビン出身の張利民さん(34)は「奴隷のように扱われ、見下されている気がずっとしていた」と不満を訴えている。【外国人就労問題取材班】

 ◇指針、徹底されず

 法務省は昨年12月、外国人研修・技能実習生の受け入れ企業・団体に対して「研修手当や賃金の不払い」など不正行為を明記した指針を明らかにしたが、徹底されていない。

 冬から春は「とちおとめ」などイチゴ収穫の最盛期。実習生たちは朝5時に起床し、摘み取り、包装作業を午後10時ごろまで続けた。「農家に休みはない」と土日も働いた。

 栃園会加盟のある農園経営者(55)は、肉牛を飼育していたが、牛海綿状脳症(BSE)問題の影響で7000万円を借金した。再起をかけてイチゴ栽培を始め、安い労働力と考えて研修生を受け入れたという。

 この経営者は「法律の仕組みのことは、行政が教えてくれないと分からない」と残業代の一部が未払いになったことを弁解する。

 経営難は深刻だ。しかし、制度を利用する以上、企業同様に労働者として対応することが求められる。

引用ここまで———-

 外国人の研修・技能実習制度に関するトラブルについての記事です。外国人労働者については不法就労が問題となっており、雇用保険資格の取得、喪失手続の際にも昨年から在留資格、在留期間等を明示することになりました。この不法就労ととともに研修・技能実習制度についても経営者の知識不足によりトラブルが多発していると聞きます。今回の件でも労働組合側の主張が事実であるならば当然経営者側に問題があるといえます。労使間のトラブルは感情が入ることもあり、こじれることが多いですが、特に今回のような外国人の就労に関してはデリケートな問題でもありますので、解決へ向けて、きちんと話し合いをして欲しいと思います。

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バイク便運転者、労働者性があるとの見解

毎日新聞(2007/9/28)より引用———-

<バイク便>厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に

 自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。
 厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから(1)時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない(2)業務のやり方に指揮監督が行われている(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)――などと認定。「労働者性がある」と判断した。
 個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。
 バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。

引用ここまで———-

 労働者性の有無についての記事です。労働者性の有無については判断基準として指揮命令下にあるか、仕事の諾否の自由があるか等の判断基準を総合的に勘案して判断するとなっていますが、色々なケースがあり、判断が難しいことも多いです。今回のバイク便については労働者性が認められましたが、その他にも請負で行っている業務で雇用契約と類似する微妙なものもあります。労働者保護の観点からも判断基準の認識を徹底して欲しいと思います。

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経団連会長「入社時から給与に格差を」

朝日新聞(2007/7/26)より引用———-

「入社時から給与に格差を」経団連会長、フォーラムで

 日本経団連の夏季フォーラムが26日、静岡県小山町で開幕した。約40人の財界人が参加し、初日は教育問題を議論。御手洗冨士夫会長(キヤノン会長)は、学生を成績や論文で評価し、入社から給料に格差をつける仕組みの導入を提案した。

 御手洗会長は、採用の改革について「平等に採用して会社では年功序列。競争の原理からほど遠く、イノベーション(革新)は生まれない。社会正義を平等から公平に変え、それに沿った学校教育、採用試験、給料体系にしないといけない」と呼びかけた。

 また、教育再生会議座長代理の池田守男・資生堂相談役が講演の中で、初等・中等教育現場の問題点を指摘し、学校選択制の導入やゆとり教育の見直しの必要性を訴えた。

引用ここまで———-

 日本経団連の御手洗会長のコメントです。日本は資本主義社会ですので当然競争原理が働き、こういった給料格差についても出てくるのは当然といえます。しかし、長い間年功序列制、終身雇用制による雇用体勢を続けてきた日本においてこういった仕組みを導入することに抵抗がある方もいるのではないかと思います。成果主義賃金もそうですが、日本の文化に合っているかどうかといえばそうではないような気がします。ただ資本主義である以上競争原理は必要と考えますので、こういった仕組みを導入するのであれば、段階を踏んで、徐々に進めていくのがいいのではないかと思います。

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