添乗員みなし労働認めず 最高裁 残業代支払確定
- 2014 1/25
海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を適用するのは不当として、派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「労働時間算定が困難とはいえない」との判断を示した。 続きを読む
カテゴリー : 企業
海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を適用するのは不当として、派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、「労働時間算定が困難とはいえない」との判断を示した。 続きを読む
厚生労働省が実施したいわゆる「ブラック企業」の疑いがある事業所への立ち入り調査で、建設業は接客娯楽業と並んで賃金不払い残業の判明率が最も高い業種だったことが判明した。同省が2013年12月17日に発表した。 続きを読む
伊藤忠商事は2日、早朝勤務に割増金制度を導入することで社員の仕事時間を朝方にシフトさせ、仕事の効率化を図ると発表した。
本社と国内支店勤務の一般社員と管理職の合計2600人を対象に10月から半年間試験導入し、労働組合と調整した上で就業規則に盛り込む。 続きを読む
ヤマト運輸は2016年春をめどに、65歳まで働き続けることを促す新賃金制度を導入する。60歳を境に年収が大きく落ち込む賃金カーブを見直し、60~65歳の賃金を60歳到達前と同水準にする。40~50歳代の賃金上昇を緩やかにして原資を確保する。労働者人口が減る中、高齢者の活用は産業界共通の課題。YKKグループやNTTグループも高齢者雇用のため賃金カーブを見直しており、「65歳定年時代」を見据えた賃金制度の改革が広がりそうだ。 続きを読む
夏の賞与、民間は0.4%減 最低レベルの36万6000円
みずほ証券が4日発表した2012年夏のボーナス支給額予想によると、民間企業(従業員5人以上)の1人当たりボーナス支給額は前年夏と比べて0.4%減の36万3000円で、1990年以降で最低水準となる見通しという。
2年連続のマイナスで、支給月数は1.00カ月と前年夏と同水準の見込み。東日本大震災以降も欧州債務危機やタイの洪水など企業業績を圧迫する材料が相次ぎ、ボーナスが目減りする要因になったという。
日本マクドナルドが定年制を復活 「成果主義」思惑はずれ若手育たず
日本マクドナルドは2012年1月から、60歳定年制を復活する。同社は年功序列の人事・賃金制度の廃止など、成果主義の人事体系を目指しており、その一環として06年に定年制を廃止していた。
いったん定年制を廃止したものの、復活するケースは非常にめずらしいという。
定年制の廃止「時期尚早だった」
日本マクドナルドの正社員は約3400人で、現在の平均年齢は35.5歳。今回、定年制の復活と同時に65歳までの再雇用制度を導入。高年齢者雇用安定法に対応し、雇用継続を希望する社員の健康や能力を判断して年間契約で雇用することにした。
定年制の復活について、同社は「若手社員を伸ばしていく企業文化を根づかせていくため、年功序列を廃止するなど、実力主義への意識を高めようとしたなかで、定年制を廃止すべきと考えたが、時期尚早だった」と説明する。
定年制の廃止は、ベテラン社員の経験やノウハウ、スキルが活かされるメリットがある。しかし同社によると、経験豊かなベテラン社員が自身の成果をあげることを優先してしまい、若手社員の育成が疎かになってしまったという。ベテラン社員のもつノウハウなどの若手社員への伝承がうまく進まなかったと反省している。
6年前の廃止時には、「定年制の廃止は20~30歳代の社員のため、実力本位の意識を高めるのが狙い」(原田泳幸会長兼社長)と話し、年齢ではなく、実力本位であることを会社が明確にすることで「若手のモチベーションが高まるはず」としていた。
ところが、「ベテランが職務に取り組むうえで、仕事の成果と人材育成のバランスのとり方が難しく、仕事の優先順位が崩れてしまった。(定年制を復活することで)人を育てていく企業文化を再度築き上げる」と話している。
http://www.j-cast.com/2011/09/25107795.html
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助成金詐取容疑 会社社長ら逮捕 広島県警捜査2課など
架空会社を立ち上げ、従業員への雇用助成金計約3200万円を不正に受け取ったとして、県警捜査2課と広島中央署は4日、詐欺容疑で、建設会社社長、箱崎喜一(39)=広島市中区西白島町=と同社役員、西村洋(46)=同市西区打越町=の両容疑者を逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
2人の逮捕容疑は、平成21年9月~22年8月、西村容疑者を代表とする架空の建設会社を立ち上げ、従業員16人に教育訓練を行ったり休業させたと偽装。広島労働局に虚偽申請書を提出し、従業員を解雇せず休業扱いにするなどした中小企業に支払われる助成金計約3200万円を不正に受給したとしている。
捜査2課によると、2人はほかにも同様の手口で助成金を受け取っていたらしく、不正受給の総額は1億数千万円にのぼるとみられるという。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110705/hrs11070502080000-n1.htm
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東京ガス:「オール電化に対抗不要」契約社員ら雇い止め
東京電力が進めていた住宅の「オール電化」に対抗するため、東京ガスの業務委託を受けた会社でガスのPR活動をしていた契約社員と派遣社員計344人が、東日本大震災後に雇い止めを通告されていたことが6日、東京ガスなどへの取材で分かった。
首都圏では福島第1原発事故に伴う電力不足が続いており、東京ガスは「オール電化に対抗する必要がなくなったと判断、委託を取りやめた」と説明。通告された東京都八王子市の川村可奈子さん(49)は厚生労働省で記者会見し「地震を理由にするのはおかしい。仕事がなくなるのは困る」と撤回を求めた。
東京ガスによると、住宅の「オール電化」に対抗するためのPR活動を、100%子会社「アーバン・コミュニケーションズ」に委託。ア社は別の4社の契約社員や派遣社員計344人に、戸別訪問でガスの長所を説明するなどさせていた。
震災後、東京ガスはア社に契約の解除を通知し、雇い止めとなる契約社員や派遣社員には3カ月分の給与を追加で支払うよう手配。ア社などによると、大部分が雇い止めに応じたという。
http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110407k0000m040100000c.html
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春闘の賃上げ額 去年より微増
ことしの春闘で、これまでに経営側から回答が示された賃金の引き上げ額は、平均で5300円余りと、去年より100円余り増加したことが連合のまとめで分かりました。
連合は、春闘の交渉状況を把握するため、今月1日までに経営側から回答が示された1100余りの組合の妥結結果を集計しました。それによりますと、定期昇給を含めた賃金の引き上げ額は、平均で5305円となり、去年より119円上回りました。また、一時金、いわゆるボーナスは、年間で基本給の4.85か月分となり、去年より0.28か月分の増加となりました。一方、パート従業員の賃金では、回答のあった76の組合で、時給にして11.84円の引き上げとなり、去年より0.89円の増加となりました。これについて連合の古賀伸明会長は「厳しい雇用情勢が続くなかで、健闘した金額だと受け止めているが、現在も交渉が続けられている中小企業の組合や非正規労働者の処遇改善については、東日本大震災の影響で、厳しい結果になることも予想される」と述べて、中小企業の組合の交渉を積極的に後押していく方針を示しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110405/t10015100851000.html
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毎日新聞(2008/1/28)より引用———-
マクドナルド訴訟 店長は非管理職 東京地裁が残業代認定
ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月~05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
引用ここまで———-
本日大きく報道されていましたマクドナルドについての記事です。いわゆる労働基準法第41条、管理監督者についての裁判所の判断です。今までもこの管理監督者に該当するか否かについての裁判例はありましたが、この管理監督者については使用者の思惑とはずれがあり、経営者と一体的立場であると認められるのはなかなか難しいようです。裁判所はいくつかの判断基準により管理監督者に該当する場合を厳格に判断する傾向があります。今回のマクドナルドの裁判も今後、特に外食産業界において大きな影響を与えるものと思われます。