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減車を理由としたタクシー運転手の解雇無効

 減車でタクシー運転手の解雇無効 「必要性欠き権利乱用」

 タクシー減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして、元運転手の男性3人が札幌市西区の鈴蘭交通に地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、札幌地裁は6日、雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じた。

 判決理由で宮崎謙裁判官は「減車の時期や台数がはっきりしない中、自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをした。合理性と必要性を欠き、解雇権の乱用だ」と述べた。

 判決によると、鈴蘭交通は、タクシー事業適正化・活性化特別措置法に伴い、減車を計画。2009年12月~10年12月に原告ら嘱託運転手34人を雇い止めにする一方、タクシー17台を減らした。

http://www.47news.jp/CN/201107/CN2011070601000963.html

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