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法人と個人事業
 独立して事業を始める際には、個人事業と会社組織の2つの形態があります。個人事業の場合は通常のケースであれば思い立ったときにすぐに事業を始めることができます。しかし、法人いわゆる会社の場合はそうはいきません。会社は個人とは別の組織となりますので、会社組織をつくらなければなりません。会社は登記して初めて人格を持つ法人となります。

法人化のメリット、デメリット
 会社組織と個人事業、どちらの形態で事業を行っていくかは考え方にもよりますが、一般的にある程度の事業規模になる場合には様々な面で会社組織のほうが有利であるといえます。大きなメリットとしては以下の点があります。
① 社会的信用
 事業を行っていく上で取引先や金融機関、従業員に対する信用はとても重要です。当然、この信用はコツコツと実績を積み重ねることによって築き上げていくものですが、利害関係者からすると一般的に個人事業より会社組織の方が基盤の事業実態が分かりやすいため、安心して付き合えることから取引がしやすいということがあります。
② 税制面
 会社組織にすると代表者の所得は事業所得ではなく給与所得となることにより所得控除がありますので、個人事業時から法人成りした場合、所得によっては節税となります。業種や規模等によって一概にいえないところもありますが、一般的には個人事業時の所得が800~1,000万円を超えるぐらいになると法人化した方が課税面で有利といわれます。
③ 生命保険料の損金算入
 個人事業時は生命保険料を払っていても最大12万円の控除しか受けられませんが、法人では保険種類に応じて、一定の支払保険料を会社の損金とすることができます。
 その他のメリットとして役員に退職金を支給できる、介護事業等の営業許可等を取るときに法人であることが条件の場合もあります。対してデメリットとしては設立費用がかかる、帳簿処理が複雑になる、接待交際費の一部が損金とならない等があります。法人化を検討している場合にはこれらのメリット、デメリットを総合的に考慮して計画を立てていくことが重要といえます。

会社法の改正
 平成18年5月から会社法が改正されたことにより、資本金の規制がなくなり役員等の機関設計がより自由に構成できるようになりました。又、従前の有限会社は設立できなくなっています。この改正により会社を設立しやすくなり、設立関係手続についても簡素化されています。

法人設立の流れ
 法人(株式会社)を設立する場合、大まかな流れとしては以下の3段階があります。
 ① 定款作成・認証
 ② 資本金払込
 ③ 登記
 ①の定款作成が法人設立の肝になる部分ともいえ、この作成の前に商号、所在地、目的、出資者、役員等の確認を行わなければなりません。定款で定めた商号、目的等はそのまま登記され、登記事項証明書に記載されますので、慎重に決めなければなりません。又、会社設立後に営業許可等をとる場合には目的にその内容を記載しておかなければならないケースも多いので、定款作成の段階で注意が必要です。(当事務所では電子定款作成に対応しております。電子定款により定款認証を行うと、通常紙ベースで定款認証を行った際にかかる印紙代4万円が不要となります。)
 ②の資本金払い込みについては、会社法の改正により条件を満たす場合は資本金の払い込みが確認できる部分の通帳のコピーと証明書でOKとなりました。
 ③の登記が終了すると会社設立となります。(登記手続については当事務所で①、②の書類を整備後に提携司法書士事務所に設立内容を伝え、業務依頼します)

法人設立
 上記に書いたように会社法の改正により会社が設立しやすくなりましたが、設立の際には設立後の会社経営を見据え、手続を進めていかなければなりません。当事務所では会社設立後の労務管理、助成金、営業許可等を総合的に考え、設立手続を進めていきます。会社設立をお考えの際には、ぜひお気軽にご相談下さい。


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