【第8回】高年齢者雇用と有期雇用契約に関する基本的な考え方

現行の高年齢者雇用安定法では、企業に対して65歳までの雇用確保措置を講じることが義務付けられています。ここでいう雇用確保措置とは、次のいずれかを実施することを指します。

・定年制の廃止
・定年年齢を65歳以上へ引き上げること
・65歳までの継続雇用制度を導入すること(希望者全員)

なお、70歳までの就業機会の確保については、現時点では努力義務とされています。

一方、有期雇用労働者については、原則として定年の概念はないものとされており、雇用の継続や終了は、あくまで契約期間満了時の更新または雇止めの判断によることになります。ただし、2024年4月からの労働条件明示ルールの変更により、有期雇用労働者については、「更新上限の有無およびその内容」が新たに明示事項として追加されています。そのため、有期雇用契約を締結する際には、更新上限の取扱いについて十分な確認が必要です。

また、定年後再雇用者が嘱託社員などの有期雇用契約となり、その契約期間が通算で5年を超えた場合には、無期転換申込権が発生することになります。この場合、一定の要件を満たしたうえで労働局に申請を行うことにより、無期転換申込権が発生しないようにする措置を講じることも可能です。定年後再雇用の運用については、会社の状況や人員計画等を踏まえ、慎重に検討することが重要です。(以下、参考サイトをご参照ください)

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kantokuka_hourei_03/_120557.html