【第7回】休憩時間の基本ルールと実務上の考え方
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えなければならないと定められています。
この規定によると、労働時間が6時間ちょうどの場合には休憩時間は不要となり、8時間ちょうどの場合には45分の休憩時間があれば足ります。また、労働時間が8時間を超えた後については、時間外労働が3時間であっても4時間であっても、休憩時間が1時間与えられていれば法律上は問題ありません。なお、時間外労働が長時間に及ぶ場合には、健康管理の観点から、労働時間に応じた休憩時間を与えることが望ましいといえます。
休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があり、労働時間の開始前や終了後に与えることはできません。また、休憩時間を必ずまとまった時間で与えなければならないという規定はなく、理論上は60分の休憩時間を20分ずつ3回に分けて与えることも可能です。ただし、実務上は食事時間の確保等を考慮し、まとまった時間で休憩を取ってもらうケースが多いと思われます。
建設業などでは、昼休憩1時間のほかに午前・午後にそれぞれ30分ずつ休憩を設け、拘束時間10時間のうち労働時間を8時間とする運用が見られますが、これについても法律上問題はありません。
また、飲食店やサービス業などにおける中休みのケースでは、休憩時間が4時間以上となる場合もありますが、こうした取扱いも現行法上は違法ではありません。ただし、拘束時間が長時間に及ぶことから、ワークライフバランスの観点ではあまり望ましいとはいえません。あわせて、休憩時間とは、使用者の指揮命令を受けず、労働者が自由に利用できる時間である点に留意が必要です。
