【第6回】労働条件明示ルールの変更と身元保証書の注意点

昨年4月から、労働条件明示のルールが変更されており、労働契約の締結時には、就業場所および業務内容について「変更の範囲」を明示することが義務付けられています。また、有期雇用労働者については、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無およびその内容についても、あらかじめ明示する必要がありますので、ご注意ください。

なお、入社時に身元保証書を取得している場合には、2020年4月施行の改正民法により、身元保証書には極度額(責任の上限額)を記載することが必須となっています。極度額の記載がない身元保証書は、無効となります。(改正法施行後に締結された身元保証契約に適用)

極度額の金額について法的な上限・下限はありませんが、おおよそ100万円~1,000万円程度が相場とされています。具体的な金額が明確であれば、「入社時の基本給 × 12か月分」といった算定方法も一つの考え方です。

ただし、極度額を過度に高額に設定すると、保証人となる側が同意しづらくなることも考えられます。従業員の職務内容や勤務実態に応じた、現実的な金額設定が重要です。