【第3回】雇用契約書は必須?雇入れ時に本当に必要な書面とは

事業所で従業員を新たに雇い入れる際には、雇用(労働)契約を締結しますが、いわゆる雇用契約書(労働契約書)の作成自体は、法律上の義務ではありません。書面を作成しなくても、雇用契約は成立し、口頭であっても契約は有効とされています。

一方で、雇入れの際に法的に義務付けられているのは、一定の労働条件を本人に通知することです。この通知は、「労働条件通知書」によって行うのが一般的です。

労働条件通知書は、その名のとおり、従業員本人に通知することで効力を持つ書面であるため、本人の署名や押印は必須ではありません。ただし、後日の「受け取った・受け取っていない」といった行き違いを防ぐ目的から、署名・押印をもらったうえで、労使双方が保管するケースが多く見られます。

なお、実務上は、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた書式を用いることも可能です。
(以下の資料もあわせてご参照ください)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298245.pdf