【第2回】正社員だけじゃない?パートタイマーの有給休暇日数の決まり方

年次有給休暇の付与日数は法律で定められていますが、正社員だけでなく、パートタイマーについても、週の所定労働日数や所定労働時間に応じて付与日数が決められています。

また、週によって労働日数が変動する場合には、1年間の所定労働日数を基準に、付与日数を判断することになります。

なお、1日の所定労働時間が1時間であっても、週5日勤務の場合には、正社員と同様の有給休暇日数が付与されます。この場合、有給休暇を取得した際には、1時間分の賃金を有給休暇1日分として支給することになります。

有給休暇は原則として1日単位で付与するものですが、会社が認めれば半日単位での付与も可能です。さらに、時間単位で付与する場合には、労使協定の締結が必要となりますので、ご注意ください。

(以下の資料もあわせてご参照ください)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf