【第14回】有給休暇・無給休暇・欠勤の違いについて

有給休暇は、その名のとおり賃金の支給がある休暇です。また、特別休暇(慶弔休暇など)についても、有給扱いとしている会社が多いかと思います。なお、特別休暇は法定の休暇ではないため、無給とすることも可能です。(実務上は有給として運用する会社がほとんどです)一方、無給の休暇として代表的なものには、産前産後休業、育児休業、介護休業、生理休暇などがあります。これらはいずれも法定の休暇ですが、会社の判断により、無給ではなく有給扱いとすることも可能です。もっとも、実務上は無給とし、各制度に基づく給付を受ける運用が一般的です。

会社側の視点で見ると、「欠勤」と「無給の休暇」は、いずれも労働者が労務を提供しない点では共通していますが、法的・運用上の意味合いには明確な違いがあります。まず「欠勤」とは、労働者が所定労働日に正当な理由なく出勤しなかった状態を指します。原則として労働義務を果たしていないため賃金は支払われず、無断欠勤などの場合には、服務規律違反として懲戒の対象となることもあります。

これに対して「無給の休暇」は、労働者の私的な事情や会社の制度に基づき、事前の申請・承認を経て労務提供を免除するものです。労働義務を免除する代わりに賃金を支払わない点が特徴であり、欠勤とは異なり、あらかじめ管理された休暇として扱われます。

つまり、欠勤は「労務不提供(無断、または事後承認となる場合を含む)」の状態であり、無給休暇は「労務不提供ではあるが、会社が事前に承認している」状態と整理できます。会社にとって、欠勤は労務管理上の問題行為としての側面を持つのに対し、無給休暇は労使の合意に基づく一時的な労務免除措置として位置づけられます。

この違いを明確にしておくことは、勤怠管理や賃金計算だけでなく、社内評価や懲戒処分を判断する場面においても、非常に重要となります。