【第5回】時間外労働と休日労働の違いとは?割増率の基本ルール
労働基準法では、時間外労働および休日労働に対する割増率が次のとおり定められています。
- 時間外労働:2割5分以上 ※月60時間を超える時間外労働については5割以上
- 休日労働:3割5分以上
ここでいう時間外労働とは、法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えて行われた労働を指します。また、休日労働とは「法定休日」に勤務した場合の労働をいいます。法定休日とは、週1日の休日(または4週4日の休日)のことをいいます。法定休日は、あらかじめ週の何曜日と定めておくことが望ましいとされていますが、法律上、定めることが義務付けられているわけではありません。
例えば、法定休日を特に定めていない「土日休み」の会社(起算日:月曜日)において、月曜日から金曜日まで毎日8時間勤務した週に、土曜日に出勤した場合、その土曜日の労働は法定休日労働には該当せず、法定外休日の労働となります。
この場合、土曜日の労働時間は、週40時間を超えた時間外労働として扱われ、割増率は2割5分以上で足りることになります。さらに、同じ週に日曜日にも出勤した場合には、その日曜日の勤務が法定休日労働に該当し、3割5分以上の割増率が適用されることになります。(以下の資料もあわせてご参照ください)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
