【第11回】就業規則における休職規定の位置づけと重要性
就業規則の作成にあたり、労働基準法第89条では、「絶対的記載事項」として、必ず記載しなければならない項目が定められています。これには、始業および終業の時刻、賃金、休日、退職に関する事項など、一般的な労働条件が含まれます。
一方、「休職に関する規定」や「特別休暇(慶弔休暇等)」については、法律上の絶対的記載事項には含まれておらず、会社として制度を設けていない場合には、就業規則に記載する必要はありません。
もっとも、休職制度を導入する場合には、その内容について、対象者、休職理由、休職期間、手続きなどを明確に定め、就業規則に記載しておくことが一般的です。これは、休職に関する従業員とのトラブルを防止し、制度の公平かつ円滑な運用を行うためです。
近年では、がん治療との仕事の両立や、メンタルヘルス不調者の増加などを背景に、社内で休職規定を適用する場面が増えています。休職制度は、会社にとっても休職者にとっても一定のメリットがある制度であることから、休職の要件、休職期間、休職中の取扱い、復職の判断基準などについて、あらかじめ整理したうえで運用していくことが重要です。
