【第4回】有給休暇は買い取れる?原則禁止と例外的な取扱い
従業員に付与される年次有給休暇は、原則として会社が買い取ることは禁止されています。これは、有給休暇を取得させることで労働者の休養を確保するという制度趣旨によるものです。
ただし、次のような場合には、例外的に有給休暇の買い取りが認められています。
- 退職時に、消化できずに残った有給休暇
- 2年間の時効により消滅する有給休暇
- 法定日数を超えて付与した有給休暇
もっとも、これらの例外的な場合であっても、会社に買い取り義務が生じるわけではありません。また、買い取る場合の金額についても法律上の定めはなく、会社が任意に買取金額を決めることが可能です。
ただし、退職時の有給休暇買い取りが社内の慣例となっている場合には、金額や算定方法などについてあらかじめ社内ルールとして定めておく方が、トラブル防止の観点から望ましいといえます。
なお、有給休暇を例外的に買い取った場合の買取金額の取扱いは、在職中であれば賞与扱い、退職時であれば退職所得(退職したことに起因して支払われる給与)扱いとなります。(下記のページもあわせてご参照ください)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/nennij/0408.html
