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出産後原則1年以内なら育児休業再取得可能に

日経新聞(2007/9/10)より一部引用———-

育児休業再取得可能に・出産後、原則1年以内なら・厚労省検討

 厚生労働省は育児休業制度を柔軟に利用できるよう制度改正の検討に入る。従業員が早めに職場復帰しても、本人が希望すれば原則1年以内なら再び育児休業をとれるようにする。10日に「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」を立ち上げ、来年度をメドに育児・介護休業法の改正案をまとめる。

 育児休業は子供が生まれたあと原則1年間(保育所に預けられないなどの事情があれば最長1年半)、休むことができる制度。育児を受け持つ配偶者が亡くなるなどの「特別な事情」がない限り、期間内に繰り上げて育児休業を終わらせると休業期間が残っていても再びとることはできない。(

引用ここまで———-

 育児休業についての記事です。育児・介護休業法が成立、導入され15年以上経ち、その間色々な改正もあったことにより、会社に対しても育児・介護休業についての認識はかなり深まってきているといえます。しかし、その実効性についてはまだまだ効果が出ていないというのが現状だと思います。特に中小零細企業についてはまだまだそこまで余裕がないというのが実態というところも多いと思います。育児・介護休業制度については今後も使いやすいような制度にするべく、育児や介護の現場の声を拾い上げ、改正をしていって欲しいと思います。

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