RSS

厚生年金保険料の標準報酬月額上限引上げ案を提示

 高所得者月9万円増 年金保険料上限引き上げ案を提示 厚労省 

 厚生労働省は31日、民間サラリーマンが加入する厚生年金について、保険料算定基準となる標準報酬月額の上限(62万円)を見直し、高所得者の保険料を引き上げる案を社会保障審議会年金部会に示した。健康保険と同じ121万円に引き上げる案が軸となり、上限に該当する高所得者の月額保険料は、労使の総額で10万2千円から19万9千円に跳ね上がる。

 保険料が増えると年金支給額も膨らむため、厚労省は負担増に伴う給付増の抑制も検討している。現行制度は、払った保険料に見合った年金がもらえる保険方式だが、年金額を計算する際に62万円を超える部分を半分に評価する案が浮上している。

 厚生年金の月額保険料は標準報酬月額に16・41%の保険料率を掛け計算する。現在は、諸手当を含め月給が60万5千円を超えると標準報酬月額が62万円で一定となり、月給が100万円の人でも本人の保険料負担額は同じ5万1千円に抑えられている。

 上限を121万円まで引き上げた場合、月給117万5千円以上の人の保険料本人負担額は9万9500円に増額される。

 これとは別に厚労省は、パートなど短時間労働者の厚生年金への加入拡大を検討しており、保険料負担が重くなり過ぎないよう標準報酬月額の下限(9万8千円)を7万8千円程度に引き下げたい考えだ。

 一方、厚労省は同日の社保審介護保険部会で、介護利用料について年収320万円以上の高齢者の自己負担割合を現行の1割から2割に引き上げる案を示した。特別養護老人ホームの相部屋入居者の負担増も検討している。高齢者に能力に応じた負担を求める狙いがあるが、負担増を強いられる高齢者側の反発は避けられない見通しだ。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111031/plc11103123540020-n1.htm

————————————————————————–

◆当事務所のホームページ

◆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」

  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。

CAPTCHA