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改正雇用対策法の年齢制限に例外規定を検討

日経新聞(2007/7/18)より引用———-

年齢限定の求人認める・厚労省検討

 厚生労働省は企業が年齢層を限定して採用活動ができるよう、採用時の年齢差別を禁止する改正雇用対策法(10月に施行予定)に例外規定を設ける方向で検討に入った。特定の年齢層の社員が極端に少ない場合、正社員として雇用することを条件に、年齢層を限定した求人を認める内容。企業が採用を抑えた「就職氷河期」にフリーターになった30代の働き手などの正社員化を促す狙いがある。

 業種は「団塊の世代」の大量退職に備え技術の継承ができるよう、技術職などに限定する方針。ただ年齢差別の禁止を義務付ける法律に「抜け道」を用意することには批判も出そうだ。

引用ここまで———-

 先日決定した雇用対策法の改正についてですが、早速例外規定が設けられる予定のようです。求人時の年齢制限を禁止することを中心とした今回の雇用対策法の改正に対し、限定的とはいえこうした例外規定を設けるのは改正の趣旨的にどうなのかなというのはあります。しかし、企業にとっては職場の状況等から特定の年齢層の従業員がどうしても欲しい場合もあり、こうした例外を作っておくのも必要なのかなという気もします。いずれにせよもともと年齢制限を禁止する趣旨で改正を決定したのですから、例外を設ける場合にも限定的で明確な基準を定めることが必要になってくると思います。

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