二審も正社員との格差是認”日本郵便寒冷地手当”
- 2025 3/3
- カテゴリー : 気になる話題
先日、スノーボードを滑りに富良野のスキー場に行ってきました。3月上旬ということもあり、雪質はまあまあでしたが、天気がとてもよかったこともあり、頂上からの景色が素晴らしかったです。ただ、翌日の筋肉痛が尋常ではなくなってきたので、そろそろ引退も考えています・・。

では今日の話題です。
北海道の日本郵便の契約社員ら6人が、同じ仕事をしている正社員には支給される寒冷地手当が払われないのは不当な格差だとして、同社に手当など約55万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(小河原寧裁判長)は7日、請求を退けた一審判決を支持し原告側の控訴を棄却した。
いわゆる同一労働同一賃金に関する高裁の判断となりますが、今回は寒冷地手当の契約社員への支給が争われた件となりました。
降雪地域や寒冷地では馴染みの深い寒冷地手当(燃料手当)ですが、こういった地域では冬季間の暖房費が多額になることから、その生計費を補填する形で支給されるものとなっており、賞与のような形で支給する場合もあれば、冬季間のみ毎月定額を支給する形もあります。
平成30年のハマキョウレックス事件や長澤運輸事件という最高裁判決後、手当・賞与、退職金、休暇、福利厚生等の各種待遇における正社員と非正規社員の格差について争う動きは活発になっており、以後も様々な判決が出ています。
今回の判決では、寒冷地手当が正社員間の公平を図る趣旨で支給されており、契約社員には地域別最低賃金で生活費が考慮されているため、不支給は不合理ではないとされています。
同一労働同一賃金に関する相談は、雇用形態や労働条件の変更、社内規程の改定といった場面で、最近も増えており、今後もこうした労使紛争は増えることが予想されますが、会社側としては、総合的な見地から現在の正社員と非正規社員の待遇を比較し、そこに相違点がある場合には、その違いの根拠になる点をしっかり説明できることと、その根拠が待遇の違いに見合っているのかを考慮していく必要があると思います。