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仕事が原因の精神疾患 労災の認定基準明確化求める

 労災認定基準:仕事が原因の精神疾患 基準明確化求める

 長時間労働でうつ病になるなど、仕事が原因で精神疾患になった場合の労災認定基準について、厚生労働省の専門家検討会は21日、発症のきっかけとなる具体的な事例を盛り込み、基準を明確化するよう求める報告書をまとめた。

 長時間労働について初めて具体的数字を示し、1カ月の時間外労働が120時間以上なら「強い精神的負担があった」とみるなどの内容。「非正規社員である自分の契約満了が迫った」の項目も判断要素に加える。認定審査を早く進めるのが狙いで、厚労省は報告を基に基準を見直し、年度内にも実施する方針。

 報告書は「1カ月に80時間以上の時間外労働をした」などの項目を、労災と認める基準に新設。80時間以上なら精神的負担は中程度、120時間以上になれば強い負担があったとみて、その上で判断するとした。「2週間以上連続勤務をした」も項目に加えた。

 さらに、負担が極めて大きい「特別な出来事」として(1)1カ月に160時間を超える時間外労働をした(2)生死に関わる業務上の病気やけがをした(3)業務に関連して他人を死亡させた--などを挙げた。このケースについて、厚労省は「その事実だけで労災と認定され得る」としている。

 基準の明確化で、現在平均で約8・6カ月かかっている精神疾患の審査が約6カ月に短縮できるとしている。

http://mainichi.jp/life/today/news/20111022k0000e040049000c.html

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