RSS

バイク便運転者、労働者性があるとの見解

毎日新聞(2007/9/28)より引用———-

<バイク便>厚労省が「労働者」の見解 労災適用可能に

 自転車やバイクで書類などを運ぶメッセンジャー(バイク便運転者)について、厚生労働省は27日、「労働者性がある」とする見解をまとめ、全国の労働局に通達を出す方針を決めた。メッセンジャーは、会社と運送請負契約を結ぶ個人事業主として働いているケースがほとんどのため、事故にあった際に労災保険も適用されていない。企業の間では、一般事務の仕事でも個人請負契約が広がっており、今回の通達はそうした状況にも影響を及ぼしそうだ。
 厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから(1)時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない(2)業務のやり方に指揮監督が行われている(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)――などと認定。「労働者性がある」と判断した。
 個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。労災は適用されず、共済組合をつくるなどして事故などに対応している。
 バイク便大手の「ソクハイ」(東京都)のメッセンジャーが今年1月に労働組合(上山大輔委員長)を結成、「実態は労働者なのに個人事業主なのはおかしい」と訴えていた。メンバーは、交通量の多い都心で荷物を運んでいるが、事故にあっても自己負担で対応しなければならず、雇用保険など社会保険への加入もできなかった。同労組によると、東京都内だけで数千人いるとみられるメッセンジャーたちは多少の違いはあれ、こうした働き方をしているという。

引用ここまで———-

 労働者性の有無についての記事です。労働者性の有無については判断基準として指揮命令下にあるか、仕事の諾否の自由があるか等の判断基準を総合的に勘案して判断するとなっていますが、色々なケースがあり、判断が難しいことも多いです。今回のバイク便については労働者性が認められましたが、その他にも請負で行っている業務で雇用契約と類似する微妙なものもあります。労働者保護の観点からも判断基準の認識を徹底して欲しいと思います。

☆当事務所のHPへはこちらからどうぞ

☆「社会保険労務士・行政書士の徒然日誌」はこちらからどうぞ

  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。

CAPTCHA